津北ロータリークラブ
事務局
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ロータリー・クラブ細則

第1条 定義

  1. 理事会:本クラブの理事会
  2. 理事:本クラブの理事会メンバー
  3. 会員:名誉会員以外の本クラブ会員
  4. 定足数:投票時に出席していなければならない会員の最低人数。クラブの決定の場合は本クラブ会員総数の3分の1、クラブ理事会の決定の場合は理事の過半数。
  5. RI:国際ロータリー
  6. 年度:7月1日に始まる12カ月間

第2条 理事会

本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、少なくとも、会長、直前会長、会長エレクト、副会長、幹事、会計、会場監督およびその他の理事で構成される。

第3条 選挙と任期

第1節

選挙の1ヵ月前に、会員は、会長、副会長、幹事、会計、会場監督およびその他の理事の候補者を立てる。指名委員会または会員のいずれか一方、または双方が、候補者を立てることができる。

第2節

各役職において、過半数の票を獲得した候補者が当選したものと宣言される。

第3節

役員または理事会メンバーが辞任した場合、残りの理事会メンバーによって後任者が任命される。

第4節

役員エレクトまたは理事エレクトが辞任した場合は、残りの次期理事会メンバーによって後任者が任命される。

第5節

各役職の任期は以下の通りである。
会長:7月1日に始まる12ヵ月間
   但し、後任者が選出されていない場合、任期は最長1年まで延長できる。
副会長:7月1日に始まる12ヵ月間
理事:7月1日に始まる12ヵ月間
会計:7月1日に始まる12ヵ月間
幹事:7月1日に始まる12ヵ月間
会場監督:7月1日に始まる12ヵ月間

第4条 役員の任務

第1節 会長

クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。

第2節 直前会長

理事を務める。

第3節 会長エレクト

会長就任に向けて準備し、理事を務める。

第4節 副会長

会長不在の場合、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。

第5節 理事

クラブの会合と理事会の会合に出席する。

第6節 幹事

クラブの会員と出席について記録をつける。

第7節 会計

すべての資金を監督し、年次財務報告を行う。

第8節

会場監督は、クラブの会合の秩序を維持する。

第9節

理事会メンバーは、指定されたその他の任務を務めることがある。

第5条 会合

第1節

本クラブの年次総会を12月31日までに開催し、そこで次年度の役員と理事の選挙を行うものとする。

第2節

本クラブの例会は対面による方法またはオンラインでの参加によるものとし、毎週木曜日12時30分に開催する。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、クラブ会員全員に然るべく通知するものとする。

第3節

メークアップは例会日の前後4週間以内に定款第10条第1節(d)の方法で行う。前後4週間以内であれば必ずしも例会日と同年度内である必要はない。

第4節

理事会の会合は毎月開催される。理事会の臨時会合は、会長または理事2名の要請により招集され、開催にあたっては然るべき通知を行う。

第6条 入会金および会費

第1節

入会希望者は、理事会の入会承認を得た後、速やかにクラブにより設立された入会金を納入するものとする。

第2節

会費は、RI人頭分担金、「ザ・ロータリアン」誌またはロータリー地域雑誌の購読料、地区人頭賦課金、クラブ年会費、そのほかのロータリーまたは地区の人頭賦課金で構成される。クラブ年会費は240,000円とする。会費は、毎年2回8月末日、2月末日にそれぞれ納入するものとする。ただし、途中入会者については、理事会で別途定めることができる。

第3節

職域代表で入会している会員が交代した場合には後任の会員の入会金は徴収しない。また上記会員ですでにその期の年会費を納めている場合は後任の会員の残余期間の年会費は徴収しない。但し、必要に応じ理事会で本節の内容を修正することができる。

第7条 採決の方法

本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を行う。ただし、役員と理事の選挙はその例外となり、投票により行われる。理事会は、特定の決議を、投票で採決するよう決定することができる。

第8条 委員会

第1節

クラブの各委員会は、ロータリークラブ定款の第11条第6節に挙げられた委員会および以下の委員会から成る。

第2節

会長は、理事会の承認を得て、必要に応じて、その他の委員会を設置し任命できる。

第3節

会長は、すべての委員会の職権上の委員となり、その資格において委員に付随するあらゆる特権を持つものとする。

第4節

理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動を起こしてはならない。会長または理事会は、必要に応じて、特定の委員会に追加事項を付託するものとする。

第5節

それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を担い、委員会の全活動について理事会に報告するものとする。

第9条 財務

第1節

各会計年度に先立ち、理事会は収支予算を作成するものとする。

第2節

会計は、クラブ資金をクラブ運営用と奉仕プロジェクト用の2つに分け、理事会によって指定された金融機関に預金するものとする。

第3節

勘定書は、会計もしくは権限を持つ役員によって支払われるものとする。ただし、これは他の2名の役員または理事が承認した場合のみとする。

第4節

すべての財務処理は、毎年、有資格者により徹底した監査が行われるものとする。

第5節

クラブの年次財務報告をクラブ会員に配布するものとする。現年度と前年度の収支を記載した中間財務報告は1月第2例会において発表される。

第6節

会計年度は、7月1日から6月30日までである。

第10条 会員選挙の方法

第1節

会員が、候補者の氏名を理事会に提出するものとする。他クラブからの移籍会員または他クラブの元会員は、元クラブから、会員候補者としての推薦を受けることができる。この推薦は、理事会から別段の指示がある場合を除き、口外してはならない。

第2節

理事会は、候補者がロータリーの会員資格条件をすべて満たしていることを確認するものとする。

第3節

理事会は、30日以内にこの候補者の入会を承認または拒否し、推薦者にその決定を通知するものとする。

第4節

理事会が入会を承認した場合、候補者は、クラブに入会するよう招かれ、ロータリーと会員義務について説明を受け、会員推薦書式に署名して、本人の氏名と本人に予定されている職業分類をクラブに伝えることについて承諾するよう求められる。

第5節

クラブが入会見込者の通知を受けてから7日以内に、理由を付記した書面による異議が、どの会員からも理事会に提出されなかった場合、この入会見込者は、入会金を納めた上、会員に選ばれたものとみなされる。理事会に対し異議が提出された場合、クラブは、次回の会合において、この件について票決を行うものとする。異議があったにもかかわらず、入会が承認された場合、被推薦者は、入会金を納めた後、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。

第6節

クラブは、理事会により推薦された名誉会員を選ぶことができる。

第11条 決議

本クラブをある立場または決定に拘束するようないかなる決議または提案も、まずは理事会がこれを審査し、承認しなければならない。決議や提案がクラブの会合で最初に提示された場合は、討議に付すことなく理事会に付託するものとする。

第12条 改正

本細則は、いかなるクラブ例会においても改正できる。クラブ細則の変更には、当該例会の21日前に各会員に書面による通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を指示することが義務づけられる。このような細則への変更は、標準ロータリークラブ定款、RI定款・細則、ロータリー章典と矛盾してはならないものとする。

平成21年12月17日例会承認
この細則は平成22年7月1日より施行する。
平成23年12月15日一部改正
平成26年7月1日一部改正
平成29年7月1日一部改正
令和2年7月1日一部改正
令和3年2月4日一部改正
令和5年11月1日一部改正


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会長/池田和司 幹事/片山光 会報委員長/大森芳幸