第1条 定義
- 理事会:本クラブの理事会
- 細則:本クラブの細則
- 理事:本クラブの理事
- 会員:名誉会員以外の本クラブ会員
- RI: 国際ロータリー
- 書面: 文書化が可能なコミュニケーション。通信手段は問わない。
- 年度: 7月1日に始まる12カ月間
第2条 名称
本会の名称は、津北ロータリークラブとする。
第3条 クラブの目的
本クラブの目的は、次の通りである。
- 「ロータリーの目的」の達成を目指すこと
- 五大奉仕部門に基づいて成果あふれる奉仕プロジェクトを実施すること
- 会員増強を通じてロータリーの発展に寄与すること
- ロータリー財団を支援すること
- クラブレベルを超えたリーダーを育成すること
第4条 クラブの所在地域
クラブの所在地域は、次の通りとする。津市及び安濃川以北とする。
第5条 目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。 具体的には、次の各項を奨励することにある。
第1 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第2 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第3 ロータリアン一人一人が、個人として、また事業および社会生活において、日々、奉仕の 理念を実践すること。
第4 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和 を推進すること。
第6条 五大奉仕部門
ロータリーの五大奉仕部門は、本ロータリークラブの活動の哲学的および実際的な規準である。
- 奉仕の第一部門であるクラブ奉仕は、本クラブの機能を充実させるために、クラブ内で会員が取るべき行動にかかわるものである。
- 奉仕の第二部門である職業奉仕は、事業および専門職務の道徳的水準を高め、品位ある業務はすべて尊重されるべきであるという認識を深め、あらゆる職業に携わる中で奉仕の理念を実践していくという目的を持つものである。会員の役割には、ロータリーの理念に従って自分自身を律し、事業を行うこと、そして自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てるために、クラブが開発したプロジェクトに応えることが含まれる。
- 奉仕の第三部門である社会奉仕は、地域社会における積極的平和を目指すことにより、クラブの所在地域または行政区域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時には他と協力しながら、会員が行うさまざまな取り組みから成るものである。
- 奉仕の第四部門である国際奉仕は、書物などを読むことや通信を通じて、さらには、他国の人々を助けることを目的としたクラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問題に対する認識を培うことによって、国際理解、親善、積極的平和を推進するために、会員が行う活動から成るものである。
- 奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェクトへの参加、積極的世界平和と異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、好ましい変化がもたらされることを認識するものである。
第7条 会合
第1節 - 例会
- 日および時間。本クラブは、細則に定められた日および時間に、定期の会合を開くものとする。
- 会合の方法。例会は、直接顔を合わせるか、電話で、オンラインで、またはオンラインの参加型の活動を通じて開催することができる。参加型の会合は、参加型の活動が掲載される日に開かれるとみなされるものとする。
- 会合の変更。正当な理由ある場合、理事会は、例会を、前回から次回の例会の間のいずれかの日、定例日の他の時間、または他の場所に変更することができる。
- 取消。例会日が以下にあたる場合、理事会は、例会を取りやめることができる。
- 祝日にあたる場合、またはその週に祝日が含まれる場合
- 会員の葬儀の場合
- 全地域社会にわたる流行病もしくは災害が発生した場合、または
- 地域社会での武力紛争がある場合
理事会は、ここに列記されていない理由であっても、1年に4回まで例会を取りやめることができるが、3回を超えて続けて例会を取りやめてはならない。
- 例外。細則には、本節に従わない規定を含めることができる。ただし、クラブは少なくとも月に2回、例会を行わなければならない。
第2節 - 年次総会
役員を選挙するため、現年度の収入と支出を含む中間報告および前年度の財務報告を発表するための年次総会は、細則の定めるところに従い、毎年12月31日までに開催されるものとする。
第3節 - 理事会の会合
理事会のすべての会合後30日以内に、書面による議事録を全会員が入手できるようにすべきである。
第8条 会員身分
第1節 - 全般的資格条件
本クラブは、善良さ、高潔さ、リーダーシップを身をもって示し、事業、専門職務、および(または)地域社会でよい評判を受けており、地域社会および(または)世界において奉仕する意欲のある成人によって構成されるものとする。
第2節 - 種類
本クラブの会員の種類は正会員および名誉会員の2種類とする。本条第7節に従って、クラブはほかの会員の種類を設けることができる。これらの会員は正会員または名誉会員としてRIに報告される。
第3節 - 正会員
RI定款第5条第2節の資格条件を有する者は、クラブの正会員に選ぶことができる。
第4節 - 二重会員の禁止
いかなる会員も、同時に、
- 本クラブと別のクラブに所属することはできない、または
- 本クラブにおいて、名誉会員になることはできない。
第5節 - 名誉会員
本クラブは理事会が決定した存続期間で名誉会員を選ぶことができる。名誉会員は以下の資格を満たすものとする。
- 会費の納入を免除される
- 投票権を持たない
- クラブのいかなる役職にも就かない
- 職業分類を保持しない、および
- 本クラブのあらゆる会合に出席することができ、その他クラブのあらゆる特典を享受することができるが、他のクラブにおいてはいかなる権利または特典も持たないものとする。ただし、ロータリアンの来賓としてではなく訪問することはできる。
第6節 - 例外
細則には、第8条第2節および第4~5節に従わない規定を含めることができる。
第9条 クラブの会員構成
第1節 - 一般規定
各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるもの とする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
第2節 - 多様なクラブ会員基盤
本クラブの会員基盤は、年齢、性別、および民族的多様性を含め、地域社会の事業、専門職務、職業、および市民組織の多様性を表すものであるべきである。
第10条 出席
第1節 - 一般規定
各会員は本クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
- その例会時間の少なくとも60パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
- 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
- クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから1週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または
- 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする:
- 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも60パーセントに出席すること。
- 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。
- 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
- 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
- クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
- ローターアクトクラブ、インターアクトクラブ、ロータリー地域社会共同隊、ロータリー親睦活動、あるいは仮ローターアクトクラブ、仮インターアクトクラブ、仮ロータリー地域社会共同隊、仮ロータリー親睦活動の例会に出席すること。または、
- RI国際大会、規定審議会、国際協議会、ロータリー研究会、RI理事会またはRI会長の承認を得て招集された会合、合同ゾーン大会、RI委員会会合、地区大会、地区研修・協議会、RI理事会の指示の下に開催された地区会合、ガバナーの指示の下に開催された地区委員会、または正式に公表されたクラブの都市連合会に出席すること。
第2節 - 遠方での勤務中の長期の欠席
会員が長期にわたって遠方で業務に従事している場合、会員の所属クラブと転勤先の指定クラブが合意していれば、会員は、転勤先における指定クラブの例会への出席が所属クラブの出席の代わりとなる。
第3節 - その他のロータリー活動による欠席
欠席のメークアップが必要とされないのは、会合のときに、会員が、
- 第(1)(d)(7)節に挙げた会合の一つに出席するため、適切な直行日程による往復の途次にある場合。
- 役員またはRI委員会の委員、TRF管理委員として、ロータリーの職務に携わっている場合。
- ガバナーの特別代表として、新クラブ結成中、ロータリーの職務に携わっている場合。
- RIに雇用されている者が、ロータリーの職務に携わっている場合。
- メークアップすることができないような僻遠の地で、地区、RI、またはTRFの提唱する奉仕プロジェクトに直接かつ積極的に従事している場合。または、
- 理事会が正当に承認したロータリー職務に従事していて、例会に出席できない場合。
第4節 - RI役員の欠席
会員が現役のRI役員または現役のRI役員の配偶者(パートナー)である場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
第5節 - 出席規定の免除
次のような場合、出席規定の適用は免除されるものとする。
- 理事会は、正当かつ十分な理由、条件、及び状況によるものを承認する。このような出席規定の適用の免除は、最長12ヵ月間までとする。ただし、健康上の理由、子どもの誕生または養子縁組の後、または里親期間中に欠席となる場合は、理事会が当初の12ヵ月を超えて延長することができる。
- 一つまたは複数のロータリークラブのロータリー歴と会員の年齢の合計が85年以上であり、少なくとも20年のロータリアン歴があり、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって、クラブ幹事に通告し、これらの要件が満たされているかのみが考慮に入れられた場合。
第6節 - 出席の記録
本条第5節(a)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会を欠席した場合、その会員と会員の欠席は、出席記録に含まれないものとする。本条第4節または第5節(b)の下に出席規定の適用を免除された会員がクラブ例会に出席した場合、その会員と会員の出席は、本クラブの出席率の算出に使う会員数と出席者数に含まれるものとする。
第7節 - 例外
細則は、第10条に従わない規定を含めることができる。
第11条 理事および役員および委員会
第1節 - 管理主体
本クラブの管理主体は、細則に規定される理事会である。
第2節 - 権限
理事会は全役員および全委員会に対して総括的管理権を持ち、正当な理由ある場合は、そのいずれをも罷免することができる。
第3節 - 理事会による最終決定
クラブのあらゆる事項に関して、理事会の決定は最終的なものであって、クラブに対して提訴する以外にはこれを覆す余地はない。しかしながら、理事会が会員身分の終結の決定をした場合、会員は第13条第6節の規定に従って、クラブに提訴するか、調停または仲裁に訴えることができる。理事会の決定を覆すための提訴は、理事会が指定した例会において、定足数の出席を得て、その出席会員の3分の2の投票を必要とする。そして、当該例会の少なくとも5日前に、幹事が当該提訴の予告を各会員に対して与えていなければならない。提訴に対するクラブの決定が最終決定である。
第4節 - 役員
クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副会長も役員に含めることができ、これら全員を理事会メンバーとする。また、会場監督もクラブ役員であるが、細則が定める場合、理事会のメンバーとすることができる。各役員と理事は、本クラブの瑕疵なき会員であるものとする。
第5節 - 役員の選挙
- 会長を除く役員の任期。各役員はクラブ細則の定めるところに従って選挙されるものとする。 会長を除き、各役員は選挙された直後の7月1日に就任し、選挙された任期中または後任者が選挙されかつ適格となるまで在任する。
- 会長の任期。会長ノミニーは、細則の定めるところに従って、会長として就任する日の直前18ヵ月以上2年以内に選挙されるものとする。会長ノミニーは、会長として就任する前の年度の7月1日に、会長エレクトになる。会長は、7月1日に就任し、1年間、その職務に当たる。後任者が選挙されない場合、現会長の任期は最長1年間延長される。
- 会長の資格要件。クラブ会長の候補者は、ガバナーが1年未満であってもこの要件を満たしていると判断しない限り、指名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員でなければならない。会長エレクトは、ガバナーエレクトから特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと地区研修・協議会に出席するものとする。免除された場合は、会長エレクトがクラブから代理のものを派遣するものとする。会長エレクトが、ガバナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会に出席しない場合、あるいは、免除されてもクラブの代理をこれらの会合に派遣しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任しないものとする。その場合、会長エレクト研修セミナーおよび研修・協議会、もしくはガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した後任者が選挙されるまで、現会長が継続してクラブ会長を務めるものとする。
第6節 - 委員会
本クラブは次の委員会を有すべきである。
- クラブ管理運営
- 会員増強
- 公共イメージ
- ロータリー財団、および
- 奉仕プロジェクト
理事会または会長は、必要に応じて追加の委員会を任命できる。
第12条 会費
すべての会員は、細則の定める年会費を納入するものとする。
第13条 会員身分の存続
第1節 - 期間
会員身分は、以下に定めるところによって終結しない限り、本クラブの存する間存続するものとする。
第2節 - 自動的終結
- 会員が、会員資格条件に欠けるようになったとき、会員身分は自動的に終結するものとする。再入会。瑕疵なき会員の会員身分が終結した場合、その人物は同じ職業分類または別の事業、専門職務、職業、社会奉仕、その他の職業分類の下に、再度新たに入会申込をすることができる。
- 名誉会員の会員身分の終結。名誉会員の会員身分は、延長されない限り、理事会が決定した期間の終了をもって自動的に終結する。理事会はいつでも名誉会員身分を取り消すことができる。
第3節 - 終結 - 会費不払
- 手続。期日後30日以内に会費を納入しない会員に対しては、幹事が、書面をもって催告するものとする。催告後10日以内に会費が納入されなければ、理事会はその裁量によって会員身分を終結することができる。
- 復帰。理事会は、元会員が要請し、クラブに対するすべての負債を支払った場合、元会員を会員身分に復帰させることができる。
第4節 - 終結 - 欠席
- 出席率。会員は、
- メークアップを含むクラブ例会の出席率が少なくとも50パーセントに達しているか、年度の各半期間にクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に少なくとも12時間参加しているか、または、バランスの取れた割合でその両方を満たしていなければならない。および
- 年度の各半期間に、本クラブの例会総数のうち少なくとも30パーセントに出席、またはクラブのプロジェクト、行事、その他の活動に参加しなければならない(RI理事会によって定義されたガバナー補佐は、この義務を免除されるものとする)。
規定通り出席できない会員は、理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、会員身分を終結されることがある。
- 連続欠席。理事会が正当かつ十分な理由があると認めない限り、または 第10条第4節もしくは第5節に従う場合を除き、連続4回例会に出席せず、またメークアップもしていない場合、その欠席がクラブ会員身分の終結を要請していると考えることができる。理事会が会員に通知した後、理事会は、過半数によって、会員の会員身分を終結することができる。
- 例外。細則は、第13条第4節に従わない規定を含めることができる。
第5節 - 終結 - その他の理由
- 正当な理由。理事会は、いずれの会員も、クラブの会員としての資格条件に欠けるようになった場合、もしくは他に十分と認められる根拠があれば、特にその目的のために招集された理事会の会合において、出席し投票した全理事の3分の2以上の賛成投票によって、その会員身分を終結することができる。本会合の指針となる原則は、第8条の第1節、「四つのテスト」、およびロータリアンの高い倫理基準とする。
- 通知。理事会が本節(a)項の下に決定する前に、当該会員は、少なくとも10日間の予告を書面によって与えられ、理事会に対して書面にて回答する機会を与えられるものとする。かかる予告の通達は、配達証明便または書留郵便によって、分かっている最新の宛先に送付されるものとする。会員は、理事会に出頭して、自分の立場を釈明する権利を持つ。
第6節 - 会員身分の終結に提訴、調停または仲裁を求める権利
- 通知。幹事は、理事会決定後7日以内に、その理事会の会員身分を終結または保留させる決定を、書面で会員に通知するものとする。その会員は通告後14日以内に、幹事に対する書面をもって、クラブに提訴するか、または調停もしくは仲裁に訴えるかを通告することができる。調停または仲裁の手続は第17条に規定されている。
- 提訴。提訴する場合は、提訴を通告する書面を受理してから21日以内に行われるクラブの例会において、当該聴聞を行うために、理事会はその日取りを決定するものとする。例会およびその例会で行う特別案件について、少なくとも5日間の予告が、書面をもって、全会員宛に与えられるものとする。提訴が聴聞される場合には、会員のみが出席するものとする。クラブの決定が最終決定であり、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、仲裁を要求することはできない。
第7節 - 理事会による最終決定
もしクラブに対する提訴も行われず、仲裁も要求されなかった場合、理事会の決定は最終決定となるものとする。
第8節 - 退会
会員の本クラブからの退会の申出は会長または幹事宛に書面をもって行い、理 事会が受理するものとする。ただし、当該会員が本クラブに負債 がある場合を除く。
第9節 - 資産関与権の喪失
いかなる理由にせよ、本クラブの会員身分を終結された者は、本クラブに入会した時点で地元の法律の下でその会員が何らかの権利を得ていた場合、本クラブのいかなる資金またはその他の財産に対しても、あらゆる関与権を喪失するものとする。
第10節 - 一時保留
本定款のいかなる規定にもかかわらず、理事会の見解において、
- 会員が、本定款に従うことを拒否または怠った、あるいは会員としてふさわしくない振舞い、またはクラブに害をもたらすような振舞いをしたという信憑性のある告発がある場合、および、
- これらの告発が立証された場合、当該会員の会員身分を終結するのに正当な理由となる場合、および、
- 当該会員の会員身分に関していかなる措置も取るべきではなく、その結果を待つ間、または理事会が適切と考える措置が最初に取られるべきである場合、および
- 当該会員の会員身分に対する票決を取ることなく、当該会員の会員身分を一時保留とし、当該会員が例会やそのほかのクラブの活動への出席や、いかなる役職や任務からも除外することがクラブの最善の利益となる場合、
理事会は、その3分の2以上の賛成票によって、理事会の決定する妥当な期間(ただし最大90日間)と理事会が定めたその他の条件に従い、会員の会員身分を一時保留とすることができる。一時保留とされた会員は、本条第6節に定められる通り、一時保留について提訴する、または調停や仲裁を求めることができる。一時保留期間中、当該会員は出席要件を免除されるものとする。理事会は、一時保留期間が終了する前に、一時保留となっているロータリアンの会員身分を終結する手続きを取るか、通常の会員身分に復帰させなければならない。
第14条 地域社会、国家、および国際問題
第1節 - 適切な主題
地域社会、国家および世界の福祉にかかわる公共問題は、クラブ会合における公正かつ理解を深める討議の対象として適切な主題である。しかしながら、クラブは、いかなる係争中の公共問題についても意見を表明しないものとする。
第2節 - 支持の禁止
本クラブは、公職に対するいかなる候補者も支持または推薦しないものとする。またいかなる クラブ会合においても、かかる候補者の長所または短所を討議しないものとする。
第3節 - 政治的主題の禁止
- 決議および見解。本クラブは、政治的性質をもった世界問題または国際政策に関して、決議ないし見解を採択したり配布したりしないものとする。またこれに関して行動を起こさないものとする。
- 嘆願。本クラブは、政治的性質をもった特定の国際問題の解決のために、クラブ、国民、政府に対して嘆願しないものとする。また書状、演説、提案を配布しないものとする。
第4節 - ロータリーの発祥を記念して
ロータリーの創立記念日、2月23日の週は、世界理解と平和週間である。この1週間、本クラブはロータリーの奉仕を祝い、これまでの業績を振り返り、地域社会と世界中で、平和、理解、親善のためのプログラムに重点を置く。
第15条 ロータリーの雑誌
第1節 - 購読義務
本クラブがRI理事会によって免除されていない限り、各会員は、機関雑誌を購読するものとする。同じ住所に住む 二名のロータリアンは、機関雑誌を合同で購読することができる。購読は、本クラブの会員となっている限り継続し、購読料は理事会が決定した人頭分担金の支払い日に支払われるものとする。
第2節 - 購読料
購読料は、クラブが、各会員から事前に徴収し、RIまたはRI理事会が決定した通り、購読する地域雑誌の事務所に送金するものとする。
第16条 ロータリーの目的の受諾と定款・細則の遵守
会員は、会費を支払うことによって、ロータリーの目的の中に示されたロータリーの原則を受諾し、クラブ定款・細則を順守し、これに拘束されることを受諾する。これらの条件の下においてのみ、会員は、本クラブの特典を受けることができる。各会員は、クラブ定款・細則の文書を受け取ったかどうかにかかわらず、定款・細則の条項に従うものとする。
第17条 仲裁および調停
第1節 - 意見の相反
現会員または元会員と本クラブ、クラブ役員、または理事会との間の意見の食い違いは、理事会の決定を除き、論争当事者のいずれかが幹事に要請し、調停または仲裁によって解決を図るものとする。
第2節 - 調停または仲裁の期限
要請を受理してから21日以内に、理事会は論争当事者と協議して、調停または仲裁の日取りを決定するものとする。
第3節 - 調停
調停の手続きは
- 国もしくは州に対し管轄権を有する関係当局によって認められたもの、または
- 代替の争議の解決方法を含む専門知識に定評のある優れた専門職団体によって推薦されたもの、または
- RI理事会もしくはTRF管理委員会が定めた指針文書において勧められるものとする。ロータリアンのみが調停人となることができる。クラブは適切な調停技能と経験を有する調停人を任命するようガバナーもしくはガバナーの代理人に依頼することができる。
- 調停の結果。調停後に論争当事者が合意に達した結果もしくは決定は、記録されるものとし、各当事者、調停人、および理事会に記録を1部ずつ提出するものとする。クラブへの情報提供のために、当事者が承諾できる要約文を作成するものとする。論争当事者の一者が調停内容を十分に履行しなかった場合、いずれの論争当事者も会長または幹事を通じて、さらに調停を要請することができる。
- 調停の失敗。調停を要求したが、調停が失敗した場合、論争当事者は本条の第1節に定める仲裁に訴えることができる。
第4節 - 仲裁
仲裁が要求された場合、両論争当事者はそれぞれ1名のロータリアンを仲裁人として指定し、両仲裁人は1名のロータリアンを裁 定人を指定するものとする。
第5節 - 仲裁人または裁定人の決定
仲裁人によって下された決定もしくは両仲裁人が合意に達し得なかった場合、裁定人による決定が最終であって、当事者すべてに拘束力のあるものとなり、提訴することはできない。
第18条 細則
本クラブは、RI定款・細則、RIによって管理上の地域単位が認められている場合には、その手続規則、および本定款と合致する細則を採用するものとし、細則は、本クラブの管理のために、さらに追加規定を設けるものとする。細則は、その規定に従い、改正することができる。
第19条 改正
第1節 - 改正の方法
本条第2節に規定されている場合を除き、本定款は、規定審議会における投票者の過半数の賛成票によってのみ改正できる。
第2節 - 第2条と第4条の改正
第2条(名称)および第4条(クラブの所在地域)は、定足数を満たした数の会員が出席したクラブの例会においていつでも、全投票会員の最低3分の2の賛成投票によって、改正することができる。改正案の通告は、その例会の少なくとも21日前に、各会員およびガバナーに郵送されるものとする。改正は、RI理事会に提出するものとし、承認された時に初めてその改正は効力を発する。ガバナーは、提出された改正案に関してRI理事会に意見を提供することができる。